遺産分割交渉・調停
交渉、面談含めて弁護士が、お客様の代わりに代理人として稼働します。
相続人調査、相続関係図作成、財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産の分配が含まれます。
着手金
一律30万円 (税込み 33 万円)
ただし、遺産の額が特に少ない場合は、さらに割引できる場合がございます。
※場合により、分割も可能です。
成功報酬
経済的利益の額(ご依頼者様が相続できた遺産の価値) | 成功報酬 |
---|---|
1000万円未満の部分 | 獲得額の7% (税込7.7%) |
1000万円を超える部分 | 獲得額の0.5% (税込0.55%) |
遺留分侵害額請求(改正前の「遺留分減殺請求」)
交渉、面談含めて弁護士が、お客様の代わりに代理人として稼働します。
着手金
20 万円 (税込 22 万円)
成功報酬
獲得額の16%(税込み17.6%)
*成功報酬は獲得額が 500 万円を超える場合は割引あり(500 万円~5000 万円の部分は 10%(税込 11%)、5000 万円~3 億の部分 7%(税込7.7%)、3 億円以上の部分 5%(税込 5.5%))
*上記は請求する側の場合です。請求された側の場合は、案件の難易度によって異なりますので、ご相談ください。
親族に対する、預貯金引き渡し等の訴訟
着手金
請求額の8% (税込 8.8%)
*ただし着手金の最低額は 10 万円(税込 11 万円)。
成功報酬
回収額の16%(税込 17.6%)
*成功報酬は獲得額が 300 万円を超える場合は割引あり(300 万円~3000 万円の部分は 10%(税込 11%)、3000 万円以上の部分 6%(税込 6.6%)、3 億円以上の部分 4%(税込 4.4%))
親族が相続人の預貯金を無断で引き出して管理しているような場合に引き渡しを求める交渉や訴訟の料金です。
裁判所費用等の実費は別。
遺言書作成
定型 (一般的な場合)
原則 10万円 (税込11万円)。
相続人や財産が多い場合20万円(税込22万円)まで増額の場合あり(税込)
非定型 (特別の調査が必要な場合や信託の設定など特別の措置を希望する場合を言う)
300 万円以下の部分 | 20万円 (税込22万円) |
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300 万円を超え 3,000 万円以下の部分 | 1% (税込1.1%) |
3,000 万円を超え 3 億円以下の部分 | 0.3% (税込 0.33%) |
3 億円を超える部分 | 0.1% (税込 0.11%) |
相続放棄
相続人1名につき5万円(税込5.5万円)
弁護士法人多摩中央法律事務所からごあいさつ
「親が亡くなったが、相続はどうすればいいのか」「遺言はあったが、内容が一方的で自分が全く受け取れない。遺言に従うほかないのか」
相続は、近親の方が亡くなるという悲しい出来事である一方、場合によっては遺産分割、遺言、遺留分など法律的に複雑な話も避けて通れず、一般の方が判断に困る問題に巻き込まれることも珍しくありません。
そのため、既にトラブルになっている場合はもちろんですが、未だトラブルになっていない場合であっても、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所は、東京全域の方からのご相談に対応しております。また、(他の分野も含めると)東京以外の地域の方からご相談をいただくこともあります。ご自身で悩まれる前に、お気軽にご相談ください。
多摩中央法律事務所の特徴
当事務所の特徴1
遺産分割や遺言などの相続事件に力を入れています。遺産分割の交渉や調停の他、遺留分減殺、他の相続人による使い込みに対する不当利得返還交渉、遺言無効確認請求への対応など、様々な相続関連事件を扱った経験があります。
当事務所の特徴2
ご高齢や体調などによりご来訪が難しい場合は、出張相談が可能な場合もあるので、お問い合わせください。
当事務所の特徴3
平日夜間(午後9時まで。電話受付は午後7時30分まで)や土日(午前10時から午後7時まで)も営業しています。
当事務所の特徴4
遺産分割事件に関してわかりやすい報酬体系を用意しています。
当事務所へご相談される場合には、以下の流れになります。
1 相談予約
まず、お電話か電子メールでご予約ください。弁護士のスケジュールが空いていれば当日の予約も可能です。
2 ご相談
当事務所の弁護士が、ご相談内容を聞かせていただいた上で、問題の解決へ向けた見通し、当事務所にご依頼いただく場合の費用などをご説明します。
※相談料は、初回1時間まで無料になります。
3 ご依頼いただく場合
ご相談の結果、当事務所にご依頼いただくこととなった場合には、契約書や委任状等の書類にご署名捺印頂きます。その際には弁護士費用について明確にご説明し、契約書にも明記します。
4 ご依頼いただいた後
弁護士が交渉や調停などを代理人として進めていきます。もちろん、ご依頼者様と繰り返し協議させていただき、進捗状況についてもご報告いたします。相手方とのやり取りは弁護士に任せていいただくことができますので、ご依頼者様は直接相手方と話す必要はありません。
なお、遺産分割の調停は原則としてご依頼者様と弁護士が一緒に家庭裁判所に行くことになりますが(電話調停ができる場合もあり、その場合は事務所を使います)、法律的なやり取りにはおもに弁護士が対処し、調停員に対してご本人様のお考えを的確に伝えます。準備書面の提出などの書面のやり取りは弁護士に任せていただくことができます。
5 解決した場合
ご依頼いただいた事件について、解決した場合には、弁護士から報告の上、遺産分割協議書や調停調書などその案件で作成した書面をお渡しします。かかった費用の内訳は清算書として、書面にてご報告します。
なお、遺産分割に伴う不動産の登記についてはご要望があれば、司法書士を紹介させていただくことができるケースもあります。