代償分割とは、特定の相続人が相続する遺産が法定相続分を超える場合に、その代わりに他の相続人にお金を払うことを意味します。例えば、相続人Aさんが実家を相続する代わりに、相続人Bさんに500万円を支払う、というような場合です。
交渉や調停ではもちろん、審判でもお金を払う側が代償分割の方法によることに同意していて、かつ、実際に支払い能力があることが明らかな場合には、代償分割を含む審判がなされる場合があります。
代償分割とは、特定の相続人が相続する遺産が法定相続分を超える場合に、その代わりに他の相続人にお金を払うことを意味します。例えば、相続人Aさんが実家を相続する代わりに、相続人Bさんに500万円を支払う、というような場合です。
交渉や調停ではもちろん、審判でもお金を払う側が代償分割の方法によることに同意していて、かつ、実際に支払い能力があることが明らかな場合には、代償分割を含む審判がなされる場合があります。